少額減価償却資産の特例の拡充
令和8年度税制改正により、中小企業者等に係る少額減価償却資産の特例は、従来の30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、令和8年4月1日以後に取得等をし、事業の用に供した資産について適用される。
今回の改正の要点は次の4点である。
- 取得価額基準を40万円未満へ引き上げ。
- 適用対象法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人を除外(従来は500人超)
- 適用期限を令和11年3月31日まで3年間延長
- 年間300万円の上限など他の要件は変更なし
改正の適用に当たっては、「事業年度の開始日」ではなく「資産の取得日」を基準とする点が重要である。したがって、例えば12月決算法人においては、令和8年1月1日から同年3月31日の取得分には30万円基準、同年4月1日以後の取得分には40万円基準が適用され、同一事業年度内で2つの異なる基準が混在することとなる。実務上は、固定資産台帳における取得日の正確な記録に加え、請求書・納品書・使用開始日との整合性を確保することが不可欠である。
取得価額の判定においても留意が必要である。取得価額は本体価格に限らず、設置費用や搬送費等の付随費用を含めた総額で判断する。税抜経理方式を採用している場合は税抜額、税込経理方式(免税事業者を含む)では税込額で判定する。また、機能上、一体として使用される資産については合算して判定する必要があり、例えばデスクトップPCの本体とモニターのように単独では機能しない構成要素は一体として取り扱うことになる。
年間300万円の上限管理については、個々の資産の取得価額を積み上げて判定する。例えば1台38万円のPCを8台取得した場合(合計304万円)、本特例の適用対象となるのは7台分266万円分に限られ、残る1台は通常の減価償却の対象となる。
また、一括償却資産(10万円以上20万円未満)との選択に当たっては、償却資産税の取扱いの違いも重要である。本特例の適用資産は償却資産税の申告対象となるのに対し、一括償却資産は申告不要とされている。そのため、利益が安定している事業年度においては、あえて一括償却を選択するという判断も実務上合理的である。
本特例は利益の大きい事業年度に適用することで節税効果が最大化される一方、赤字事業年度では効果が限定的となる。手続面では、確定申告書に別表16(7)を添付することが適用要件とされており、添付漏れや記載不備は特例の否認につながるおそれがある。固定資産台帳との整合性を確保した上で、適切な申告実務を行うことが重要である。
提供:株式会社日本ビジネスプラン

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