グループ法人税制
平成22年10月より開始となった。
概要
① 「グループ企業間で、一定の資産のやり取りをしても、その課税は繰延になる。」これによりグープ企業内において試算を適正に配分しやすくなり、あるべき資産をあるべき企業に配分することで、経営の効率化が図れる。
② 「グループ企業間での配当については課税されない。」配当金に課税されないため、①と同じく資産を適正に分配しやすくなる。
③ 「グループ企業間で資金を供与しても、受け取った側では課税されない。」これにより、グループ企業間での資金支援が行いやすくなる。
対象
「100%グループ」内の法人間取引=直接・間接的に100%の資本関係がある企業グループ。
具体的内容
① 100%グループ法人間で一定の資産の譲渡があった場合
100%グループ法人間で、固定資産、有価証券、金銭債権または繰延資産を譲渡した場合、譲渡損益は譲渡した法人側で繰り延べることになる。すなわち、グループ間での譲渡の損益に対しては課税を行わないことになる。(ただし、帳簿価額が1,000万円未満の資産の譲渡は、この制度から除外)
土地については計上区分に関わらず、繰り延べの対象となる。そのため不動産業など土地を棚卸資産として管理している場合にも適用されるので注意が必要である。
② 100%グループ法人間で 配当金の受払いがあった場合
100%グループ内の子会社が親会社へ配当を行った場合、改正前は受取配当金は親会社で一部課税されていた。今回の改正により、受取配当金は全額が益金不算入となり、課税されなくなった。
③ 100%グループ法人間で 寄付があった場合
l00%グループ法人間で寄付を行った場合、改正前は受け取った法人では全額が課税されていた。今回の改正により、寄付金の全額が益金不算人となり、課税されなくなった。なお、寄付金を支出した側の法人では、取扱いに変更は生じていない。
グループ企業として対応すべき実務の注意点
グループ法人税制が創設されたことにより、グループ間取引をより詳細に把握する必要がある。
① 100%グループ法人の把握
自社を中心にグループ法人税制の対象となる範囲を把握する必要がある。注意すぺきなのは、親や配偶者、子供など親族が保有している法人も対象となる点である。
② グループ法人間取引の情報収集
グループ法人税制では、対象法人間での取引は通常の取引と異なる処理が必要である。お互いに情報を共有していなければ正確な処理ができないため、グループ法人間で情報共有の仕組みを構築する必要がある。
今後の課題
グループ経営において連結納税制度の検討が重要となる。
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