婚外子相続「違憲判決」を受け、相続の取扱いを変更
最高裁が9月4日、結婚していない男女の間に生まれた婚外子の遺産相続分を、結婚している夫婦の子の半分と定めた民法の規定を「違憲」と判断したことを受け、国税庁は9月24日、9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいう)または処分により相続税額を確定する場合(2001年7月以後に開始された相続に限る)においては、相続税額の計算をする場合の取扱いを変更することを明らかにした。
具体的には、相続税額を確定する場合においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(「嫡出に関する規定」)がないものとして民法900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算することとなる。国税庁は、(1)2013年9月4日以前に相続税が確定している場合と(2) 2013年9月5日以後に相続税が確定する場合、に分けて留意事項を示している。
(1)の場合、違憲決定では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨判示されていることから、9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行ったとしても、相続税額の是正はできない。また、嫡出に関する規定を適用して相続税額の計算を行っているのみでは、更正の請求の事由にはならない。
(2)の場合、9月5日以後に更正の請求を行う場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正の請求に係る相続税額を計算することになる。仮に遺産分割の日や調査期間が9月4日以前であっても、更正の請求に係る更正が9月5日以後に行われる限り同様となる。修正申告を行う場合も同様に、嫡出に関する規定がないものとして、修正申告に係る相続税額を計算することになる。
また、9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合、つまり、相続開始の日、遺産分割の日及び相続税の法定申告期限が、9月4日以前であっても、9月5日以後に、申告(期限後申告及び修正申告を含む)を行う場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、相続税額を計算することができる、との留意事項を示している。
この件は↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm
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投稿: レディース バッグ ブランド | 2013年11月 8日 (金) 18時29分