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2014年2月27日 (木)

たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合

  事業者がたまたま土地の譲渡をすることは少なくないが、そうしたケースでの消費税には注意が必要になる。というのも、土地の譲渡は非課税売上だから、簡易課税制度の適用を受けていない、原則課税の消費税の納税義務者の場合には課税売上割合が例年より極端に下がって、その期の消費税の納付額が増えてしまうことになる。納得のいかないことになるが、消費税法には、そうした場合での救い道がある。

実はその土地の譲渡が単発で、土地の譲渡がなかったとした場合に事業の実態に変動がないと認められる場合には「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」というものを提出することができる。承認を受けると、その期の消費税の計算において、土地の譲渡を含む本来の課税売上割合に代えて、承認を受けた課税売上割合に準ずる割合を適用することとなるのだ。

ここでいう「消費税課税売上割合に準ずる割合」とは、(1)前期以前3年間の通算課税売上割合、(2)前期の課税売上割合、のいずれか低い割合をいう。また、「土地の譲渡がなかったとした場合に事業の実態に変動がないと認められる場合」とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合をいう。

同適用申請書の提出期限は、承認を受けた日の属する課税期間とされている。承認審査には一定期間を要するので、期末に向けて余裕を持って提出する必要がある。土地を譲渡してせっかくまとまったお金が入ってきたと思ったら、消費税の納付で思わぬ出費という事態は避けたいところ。注意点としては、この申請書を提出する事業者は消費税額の計算方法として個別対応方式を採用している必要がある。

したがって、前期が2年継続適用要件のある一括比例配分方式を採用した1年目に当たる場合には、残念ながらこの申請は認められない。来期に土地の譲渡を予定している課税事業者は、消費税の計算方法は慎重に決める必要がある。会社によっては、一歩間違えれば消費税の納付額に大きな差が出てしまうことになる。土地の譲渡を検討する場合には、事前に十分に留意しておきたい点だ。

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