年末調整は通勤交通費と復興特別所得税等に注意!!
通勤手当の非課税限度額は、片道の通勤距離が、「10km未満」は4200円(改正前4100円)、「10km以上15km未満」は7100円(同
6500円)から、「35km以上45km未満」は2万4400円(同2万900円)などに、それぞれ引き上げられるとともに、45km以上は2万
4500円とされていたものを、(1)「45km以上55km未満」は2万8000円、(2)「55km以上」は3万1600円とする距離基準が新たに設
けられている。
また、2013年分の所得税から復興特別所得税が課されているが、2013年分の年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れている事例が散見されたことか
ら、今回の年末調整でも注意が必要だ。復興特別所得税は、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得税について、源泉徴収する際
に源泉徴収すべき所得税の2.1%相当額を併せて源泉徴収することとされている。
年末調整も、当然、所得税と復興特別所得税の合計額で行うことになる。例えば、退職所得については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、
「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を利用して所得税及び復興特別所得税の合計額を算出し、徴収・納付する。申告書の提出がなかった場合は、退職手当等の
支払金額に20.42%を乗じた金額が源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額となる。
そのほか、居住者が、要耐震改修住宅を取得した場合に、一定要件を満たすときには、住宅借入金等特別控除の適用を受けられることや、生命保険料控除の対象
となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会の締結した生命共済契約を加え、地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火
災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えるなどがあり、ともに2014年4月1日から適用されている。 提供:株式会社タックス・コム
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