固定資産税等の軽減措置
中小企業庁は9月3日「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」を更新した(注1)。
同制度は、中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税および都市計画税の課税標準額を軽減するもので、令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少の程度に応じて(事業収入の減少率30%以上50%未満軽減率2分の1、 50%以上軽減率全額)軽減が行われるものである。
「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」には53問のQ&Aが記載されており、申告受付期間、必要書類、居住用家屋と一体の事務所等の取扱い等について記載されている。
軽減申告を行う際には、認定経営革新等支援機関等が確認した申告書及び同機関に提出した書類一式(1.中小事業者等であること、2.事業収入が一定程度落ちこんでいること、3.事業の用に供している資産であること)の提出が必要になり、この場合の必要書類についても同Q&Aに記載がされている。
また、特例対象家屋が事業用であることを、どのような書類で証明したら良いのかについての記載もあるため確認をしておくとよい。
なお、提出する申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となっているため、事前に確認しておくことが必要である。(地方自治体によって申告書様式の公表時期が異なるため)(東京都特別区の場合、東京都主税局「新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について(注2)」に掲載)
令和2年度については、減免・軽減等はなく、納税が困難な場合には納税の猶予制度を利用すること、申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなるため、必ず期限内に申告する必要があることについて留意することが必要である。
<注釈>
提供:株式会社日本ビジネスプラン
« 国外居住親族の扶養控除の適用を受けるには | トップページ | 確定申告・納付期限を4月15 日まで1ヵ月間延長 »
« 国外居住親族の扶養控除の適用を受けるには | トップページ | 確定申告・納付期限を4月15 日まで1ヵ月間延長 »
コメント