所得税

2022年3月31日 (木)

土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき


譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいう。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除く)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれない。

譲渡所得のうち、土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、「短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益」「譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額」のように計算する。取得費には事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれない。譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいう。

また、譲渡所得は、譲渡した各資産の所有期間に応じて、つまり短期譲渡所得か長期譲渡所得かの区分によって課税の内容が異なる。短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいう。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となる。一方、長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいう。

特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までだ。まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除する。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となる。土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、所得控除の合計額を控除し、その残額に所得税の税率を乗じて税額を計算する。

なお、総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は、その全額だが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となる。このように、所有期間の長い資産を売ったときのほうが、優遇されて課税される仕組みなので、短期と長期の区分が重要となる。所有期間の判断を誤ると、税金が大きく違ってくるので、売却するタイミングには注意が必要となる。

提供:株式会社タックス・コム

2020年2月 3日 (月)

国外居住親族の扶養控除の適用を受けるには

 経済の国際化のなか、仕事の都合で家族を国外に残して日本で会社勤めをしている外国籍の人が増えているが、この場合、日本での所得に対して国外に住む家族の分の扶養控除等の適用を受けることができるのだろうか。結論としては、その家族が国内に住んでいても国外に住んでいても、また外国籍であっても、扶養親族に該当するのであれば扶養控除等の適用を受けることはできる。

ただし、外国籍の人に限らず日本人でも子供等その家族が国外に1年以上継続して住んでいて、その国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、国外居住親族に係る一定の書類を会社等の源泉徴収義務者に提出する必要がある。一定の書類とは、日本国内にいる人(居住者)と親族であることを示す親族関係書類と、居住者が実際に送金して扶養していることを示す送金関係書類だ。

 まず、親族関係書類ついては、戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写しか、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)のいずれかの書類となる。これらは国外居住親族の旅券の写しを除き原本の提出又は提示が必要となる。

つまり、戸籍謄本などを用意すればいいのだが、海外では戸籍制度はほとんどなく戸籍謄本も存在しない。したがって、戸籍謄本がない外国籍の人は、主に婚姻証明書や出生証明書を提示して配偶者であることや親子関係であることを証明する。また配偶者の親について扶養控除を受ける場合などは配偶者との婚姻証明書と、配偶者とその親の親子関係を証明する出生証明書等の両方の提示が必要になるなど、証明書を組み合わせる必要がある。

 次に、送金関係書類は、金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類や、クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金相当額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類だ。

具体的には外国送金依頼書の控えや居住者が契約し国外居住親族が使用するために発行したクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているものに係る利用明細書などだ。ただ、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となるので、国外に居住する配偶者と子供がいた場合に、配偶者に対してまとめて送金している場合は、配偶者のみに対する送金関係書類として取り扱われるため注意が必要だ。

提供:株式会社タックス・コム

2019年11月 5日 (火)

満期保険金は受取り方法により一時所得又は雑所得

 満期保険金等は、受取りの方法により、一時所得又は雑所得として課税される。また、保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合は、贈与税が課税される。

保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になる。一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額となる。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額だ。

 満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になる。雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額である。年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収される。年金が支払われる際は、「(年金の額-その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21%」で計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収される。

一方、保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税される。毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算する。実際に贈与税の納税額が生じなかった場合もこの方法で計算する。

 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されるが、2013年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されない。また、満期保険金を年金で受領した場合で、年金の年額からそれに対応する保険料又は掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されない。

提供:株式会社タックス・コム

2018年2月24日 (土)

不動産所得の計算にあたり、改めて確認しておきたい事項【必要経費編】

                                
 
                                                                                                   
                                 

1.賃貸用不動産の購入にあたり、売主に支払った固定資産税の精算金額

                                                                    

不動産売買の際に、その売買が行われた年度の固定資産税について、売主と買主の間でそれぞれの所有期間に応じて精算することが慣行として行われています。

                                                                    

ところで固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日における不動産の所有者とされており、年の中途で所有していた不動産を譲渡した場合であっても、その年度の固定資産税の納税義務者は1月1日現在の所有者である売主ということになります。

                                                                    

不動産の売買代金とは別に固定資産税の精算金額を支払ったとしても、このような金額の精算は不動産売買に対するひとつの条件にすぎず、不動産の購入代金の一部として支払われるものと考えられています。

                                                                    

したがって、不動産所得の計算上は必要経費に算入することはできず、購入した賃貸用不動産の取得価額に含めることとなります。

                                                                    

なお、売主が個人の場合、受取ったこの精算金額は不動産の譲渡代金に含めて譲渡所得の計算を行うことになります。

                                  
                                                                 
                                 

2.新たに賃貸用不動産を取得する際の借入金利息の取り扱い

                                                                    

たとえば、賃貸用アパートを新たに建築する場合、建築途中の段階では家賃収入が発生しないため、その借入金の利息は「収入を得るために直接要した費用」には該当せず、必要経費に算入することができないように思われます。

                                                                    

しかし、既に業務を営んでいる者が、業務用の固定資産を借入金により取得する場合、その利息は必要経費に算入できることとされています(所基通37-27)。

                                                                    

したがって、既に不動産の貸付業務を行っている者が、新たに賃貸用アパートを建築することはその業務の拡張行為であり、以前から所有しているものと新しく建築するものを区分して考える必要はなく、不動産所得の業務の遂行上生じたものとして、その借入金利息は必要経費に算入できることとなります。

                                                                    

なお、この場合であっても、新しいアパートの貸付業務の開始までの期間に対応する部分の利息については、その取得価額に算入することも可能です。

                                                                    

ただし、新たに不動産の貸付業務を開始する者が、その賃貸用不動産の取得資金を借入金により調達した場合の利息については、貸付業務の開始までの期間に対応する部分の金額は必要経費に算入することはできませんが、取得価額に算入することは認められていますのでご注意ください(同37-27(注)、38-8)。

                                  
                                                                 
                                 

3.土地建物を購入した後、その建物を取り壊した費用

                                                                    

新たに賃貸用建物を建築するために土地建物を購入し、売主との契約で買主である当方がその建物を取り壊す場合の費用について、たとえば、その建物がすでに老朽化していて利用できない状態であるケースや、取得した後おおむね1年以内にその建物の取り壊しに着手するケースなど、当初からその土地のみを利用する目的であることが明らかであるときには、その建物の取得に要した金額及び取り壊しに要した費用の額は、不動産所得の計算上必要経費に算入することはできず、土地の取得価額に加算する必要があります(所基通38-1)。

                                  
                                                                 
                                 

4.中古建物を取得した場合の耐用年数

                                                                    

業務用の中古資産を取得した場合、その資産に係る耐用年数は、合理的に見積もった残存耐用年数とされています(耐令3①一)。

                                                                    

ただし、支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%に相当する金額を超える場合などは、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります(耐通1-5-2、3)。

                                                                    

ところで、建物など個別の法定耐用年数が定められている資産で、残存耐用年数の見積りが困難な場合には、簡便法による算式により耐用年数を計算することが認められています(耐令3①二)。

                                                                    

この「残存耐用年数の見積りが困難な場合」とは、その見積りのために必要な資料がないために技術者等が積極的に特別の調査をしなければならない場合や、耐用年数の見積りに多額の費用を要する場合などとされています(耐通1-5-4)。

                                                                    

また、その中古資産の取得後に改良などのために支出した金額が、取得価額の50%を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません(耐通1-5-6)。

                                                                    
                                    

【簡便法】

                                                                         
                                     

1. 法定耐用年数の全部を経過したもの ⇒ 法定耐用年数×20%

                                                                             

2. 法定耐用年数の一部を経過したもの
⇒ (法定耐用年数‐経過年数)+経過年数×20%

                                       
                                    
                                                                    

この場合、計算した年数に1年未満の端数があるときにはその端数を切捨て、その年数が2年未満のときは2年とします。

                                                                    

たとえば、鉄筋コンクリート造(法定耐用年数47年)で建築後21年6ヶ月を経過した中古アパートを取得した場合、便法による建物の耐用年数は次のようになります。

                                                                    
                                    

(47年-21年6ヶ月)+21年6ヶ月×20%=(564ヶ月-258ヶ月)+258ヶ月×20%
=357.6月=29.8年 ∴29年(1年未満の端数切捨て)

                                    
                                                                    

なお、中古資産の耐用年数の計算は、その中古資産を業務の用に供した年に行うことができるものですから、その年にこの計算を行わずに、法定耐用年数で減価償却を行った場合などは、その翌年以降に耐用年数の計算をやり直すことはできませんのでご注意ください(耐通1-5-1)。

                                  
                                                                 
                                 

5.立退料の支払い

                                                                    

個人が支払う立退料については、それぞれのケースにより、税務上の取り扱いが異なりますので注意が必要です。

                                                                    
                                    

(1)賃貸用建物を建て替えるため、家主が借家人に支払う立退料

                                                                         

従前から所有している建物の借家人を立ち退かせるために支払う立退料は、その建物を取り壊してその敷地となっていた土地等を譲渡するために支出するものを除き、その支払いが確定した年分の不動産所得の計算上、必要経費に算入されます(所基通37-23)。

                                                                         

(2)賃貸用建物とその敷地を譲渡するため、売主が借家人に支払う立退料

                                                                         

建物の譲渡に際し支払う立退料や、建物を取り壊してその敷地となっていた土地を譲渡するために売主が支払う立退料は、不動産所得の必要経費に算入することはできず、譲渡所得の金額の計算上「譲渡に要した費用」として控除することになります(所基通33-7)。

                                                                         

(3)賃貸用建物とその敷地を取得するにあたり、買主が借家人に支払う立退料

                                                                         

土地や建物の取得に際して買主が借家人に支払う立退料は、不動産所得の必要経費に算入することはできず、その土地や建物の取得価額に算入されます(所基通38-11)。

                                    
                                  
                                                                 

提供:税経システム研究所

2018年1月31日 (水)

国税庁が医療費控除に関する手続Q&Aを公表


                                                                                                                                                                                         

                                                               

                               
                                 

国税庁は1月4日、平成29年分以後の所得税等の確定申告に向けて、医療費控除の適用を受ける場合の従来と異なる事項に関する「医療費控除に関する手続について(Q&A)」を公表した。

 

Q&Aは15問で、平成29年分の所得税等の確定申告から領収書の提出等に代え、医療費控除の明細書の添付が原則となる取扱いの疑問点を明らかにしている。

 

平成29年分以後の所得税等の確定申告で医療費控除の適用を受ける場合は、原則として医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を申告書に添付して提出し、医療費の領収書を申告期限から5年間保管する必要がある(Q1)。

 

経過措置として、平成29年から平成31年までの各年分は領収書を申告書に添付等することもできるが、医療費控除の明細書を添付する原則的取扱いと、領収書の添付等の経過的取扱いは一方を選択することから(Q2注意書)、両方が“混在”した取扱いはできない。

 

また、「おむつ使用証明書」なども、証明年月日、証明書と証明者の各名称を「医療費控除の明細書」の欄外余白等に記載することで申告書への添付等を省略できる(Q4)。

 

今回の申告から、医療保険者が発行する次の6項目を記載した「医療費通知」を添付する場合には、医療費控除の記載を簡略化でき、領収書の5年間保存は不要となる。

 
 
① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称
 
 

自由診療に区分される診療や薬局での医薬品の購入など医療費通知に記載のない医療費の支払いがある場合には、これらの医療費に係る領収書に基づき、医療費控除の明細書に記載する必要がある(Q7)。

 

また、自治体等により医療費の助成等を受けて窓口で自己負担額を減免されるケースもある。その金額が医療費通知に反映されていない場合は減免分を除き、実際に負担した医療費の額に基づいて計算し、医療費通知に減免分がある旨を付記したうえで医療費控除の明細書と医療費通知を申告書に添付する(Q8、9)。端数処理により医療費通知に記載された負担額と実際の負担額が異なる場合の取扱いも示された(Q10)。自己負担額(1~3割)の記載がなく、医療費総額(10割分)のみが記載された医療費通知は申告書に添付できない(Q11)。

 

このほか、医療費通知に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」が空欄である場合には、このままでは医療費控除の対象外なので、領収書に基づいて記載した「医療費控除の明細書」を申告書に添付して医療費控除を受けることとなる(Q12)。医療機関等の名称を医療費通知に補完記入する方法も示された(Q13)。

                                  
                                                                 

提供:株式会社税務研究会

2017年7月19日 (水)

配偶者控除等見直しに伴い大きく変わる源泉徴収事務

                                                                                        
  2017年度税制改正において、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収上限を現行の103万円から150万円に引き上げるなど、配偶者控除・配偶者特別控除が見直された。この改正は、2018年分以後の所得税から適用されることから、同年分以後の所得税の源泉徴収事務が大きく変わりそうだ。まず、合計所得金額が1千万円超の給与所得者は、配偶者控除の適用ができなくなるため、控除対象配偶者の定義が規定し直されている。
 

具体的には、これまでの控除対象配偶者を「同一生計配偶者」に名称変更し、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1千万円以下である居住者の配偶者を「控除対象配偶者」と規定。さらに、合計所得金額が900万円以下で、生計を一にする合計所得金額が85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と定義して、配偶者控除又は配偶者特別控除で38万円の満額控除が適用されるものとした。

 

源泉控除対象配偶者は、(1)配偶者特別控除の見直しにより、38万円の控除が適用される配偶者の所得の上限を、合計所得金額85万円以下に引き上げたこと、(2)給与所得者の所得要件(合計所得金額900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1千万円以下の3段階)が導入され、38万円の控除が適用されるには、合計所得金額900万円以下の要件も満たさなければならなくなったことから新設されたものだ。

 

これに伴い、源泉徴収義務者は、従業員が「源泉控除対象配偶者」として配偶者控除の適用を受ける場合、今秋にも扶養控除等申告書の提出を受けた後、来年1月から月々の源泉徴収を行うことになるが、これまでと異なる点は、配偶者特別控除を受ける場合も、従業員の合計所得金額が900万円以下で配偶者の合計所得金額が85万円以下であれば、月々の源泉徴収を行い、年末調整で確定させる“二段構え”で対応することだ。

 

一方、従業員の合計所得金額が900万円以下でも配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下、あるいは、従業員の合計所得金額が900万円超1000万円以下でその配偶者の合計所得金額が123万円以下のケースでは、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用は、年末調整で“一括処理”することになる。整理すると、従来の控除対象配偶者が、「控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」の3つになる。

                                                                    

提供:株式会社タックス・コム

                                  

2016年10月13日 (木)

国税庁、2016年分の年末調整における留意事項に注意


                                                                                                                                                                                       
 早いもので年末調整の時期が近付いてきたが、国税庁はこのほど、「2016年分年末調整のしかた」を公表し、この中で年末調整における主な留意事項として、(1)2016年1月からの通勤手当非課税限度額引上げへの対応、(2)国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用、(3)年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し、の3点を挙げて注意を呼びかけている。

通勤手当の非課税限度額は、2016年度税制改正で2016年1月1日から改正前の10万円が15万円に引き上げられた。ただ、改正法が4月1日に施行された関係で、改正前に支払われた1~3月分の通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われており、改正後の非課税規定を適用した場合に納め過ぎとなる税額がある場合は、本年の年末調整の際に精算する必要がある。

既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要だ。また、年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになる。中途退職者などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「適用」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再交付する必要がある。

次に、2015年度税制改正において、国外居住の親族に係る扶養控除や配偶者控除等の適用が厳格化されている。2016年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者である親族(「国外居住親族」)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除(「扶養控除等」)又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要がある。

最後に、2016年度税制改正で、年末調整関係書類のうち、給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書については、2016年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載が不要とされた。給与の支払者がこれらの申告書を受理した際に、給与の支払者が個人である場合には、これらの申告書に自らのマイナンバーを付記する必要はない。

ただし、給与の支払者が法人である場合には法人番号を付記する必要がある。また、2014年分の所得税の確定申告で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた人については、税務署から個人番号欄のある「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付されているが、上記のとおりマイナンバーを記載する必要はないので、注意が必要だ。

 提供:株式会社タックス・コム

2016年9月 1日 (木)

選定療養費は個別事情を検討して医療費控除を判断

  選定療養費とは、「初期の治療は地域の医院・診療所などで、高度・専門医療は病院(200床以上)で行なう」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度。健康保険法の2006年改正により、従前の特定療養費制度が見直されたもの。例えば、他の保険医療機関等からの紹介状を持たないで直接来院された人は、選定療養費として、初診に係る費用を一定額支払わなければならない。

主な選定療養には、特別の病室に入院をした場合(いわゆる差額ベッド代)や歯科の金属材料差額(金属床総義歯、金合金等)、200床以上の病院の初診、一定期間後の再診などがある。紹介状がない場合の大病院の初診や差額ベッド代、時間外診療などは、健康保険法における「選定療養」とされているようだ。そこで、この選定療養費は医療費控除の対象になるのかどうか疑問が生じるところだ。

例えば、頭痛がして大学病院でMRI検査を受けるなど、医師による診察等を受けるために支払う選定療養費は、費用として医療費控除の対象になる。医療費控除の対象となる医療費は、「診療又は治療等の対価のうち通常必要であると認められるもの」とされている。選定療養費とされるものの中にはこれに該当しないものも含まれる可能性があるので、個別の事情を検討して判断する必要がある。

なお、病院で紹介状を作成してもらった費用は、紹介先医療機関での治療に必要な費用であること、厚生労働省が規定する診療情報提供料に該当することなどを理由として医療費控除の対象になると判断されている。ちなみに、診断書などの作成に係る文書料については、医師が診療又は治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、診療又は治療の対価に該当しないことから、医療費控除の対象にはならないので注意が必要だ。

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2016年7月31日 (日)

役員に対して社宅を貸与した場合の判定基準

 

 役員に対して会社所有の不動産を社宅として貸与する場合には、役員から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)を受け取っていれば給与として課税されることはないが、無償での貸与や、賃貸料相当額に満たない金額を受け取っている場合は差額が給与として課税される。この基準となる1ヵ月当たりの家賃は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅に分かれ、計算方法が異なるので留意したい。 小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、30年を超える場合は床面積が99平方メートル以下である住宅のことをいう。この場合の基準となる1ヵ月あたりの家賃は、(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%、(2)12円×その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル、(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%、の合計額となる。 一方、役員に貸す社宅が、小規模な住宅でない場合には、(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(建物の耐用年数が30年を超える場合には10%)、(2)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%、の合計額の12分の1が基準となる賃貸料相当額となる。また、会社が他から借り受けた住宅等を貸与する場合には、上記で計算した金額と会社が家主に支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が、基準となる金額となる。 役員に無料で貸す場合には、貸す住宅に応じてそれぞれ決まっている基準額が、給与として課税される。役員から低い家賃を受け取っている場合には、貸す住宅に応じてそれぞれ決まっている基準額と受け取っている家賃との差額が給与として課税される。なお、役員に貸与する社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる「豪華社宅」である場合には、時価(実勢価格)によることとなるので注意が必要だ。 いわゆる「豪華社宅」であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況など各種の要素を総合勘案して判定される。床面積が240平方メートル以下のものについても、原則として、プールなど一般住宅には設置されていない設備があるものや、役員個人の嗜好を著しく反映した設備などがあるものであれば、豪華社宅と判断され、時価が賃貸料相当額とされる。

 提供:株式会社タックス・コム

2016年4月22日 (金)

民泊と税金、副業か事業かで異なる取扱いに注意!


                                                                                                                        

 

  最近、外国人観光客が増えて宿泊施設不足が大きな課題となっている。2020年の東京オリンピックを控え、政府は2014年、指定した「国家戦略特法」に基づく旅館業法の規制を緩和する政令を施行し、特区に限り、ホテルや旅館に課される厳しい安全・衛生基準の規制を部分的に緩め、家の一室を貸し出せる「民泊」を可能にした。東京都大田区は今年1月29日、住宅の空き部屋などに旅行客を有料で泊めることを認める民泊条例を施行した。
 

個人が手軽に空き家・空き部屋に利用者を泊めることで収入を得る民泊ビジネスが増えている。そこで、個人の自宅を民泊で貸し出す場合、税金面で注意点がある。民泊を事業として本格的に行う場合と、普通のサラリーマンが副業として行う場合とでは、税法的に取扱いが異なる。事業として行うのであれば当然確定申告が必要となるが、それが事業所得となるか不動産所得となるかは食事を提供するかどうかで判断することになると思われる。

 

所得税法の通達においては、アパート・下宿等の所得の区分として、食事を供さない場合は不動産所得、食事を供する場合は事業所得又は雑所得とされているので、おそらく民泊を事業として行う場合もこれに準じた判断をすべきと考えられる。ただし、普通のサラリーマンが副業を行ったとしても、その所得が20万円以下であれば申告義務はない。だから、民泊による収入が20万円以下であれば、申告する義務はないと考えて良いと思われる。

 

そのほか、まだその取扱いが明確になっているわけではないが、民泊を行う場合、住宅ローン控除の適用について問題が生じるのではと言われている。具体的には、自宅の全体を長期間にわたって民泊に提供すると、住宅ローン控除の適用要件の一つである「各年の年末まで引き続き居住する」という要件に該当しなくなるのではないか、という問題が生じるが、今のところ明確にはされていない。

 

例えば、空き部屋を利用するということであれば、住宅ローン控除の適用そのものがなくなるということはなさそうだが、適用を受けるのは居住の用に供している部分だけなので、民泊として提供する期間や頻度によっては、その部分を除いたところで住宅ローン控除を適用しなければならなくなる可能性はある。住宅のうち、居住用でない部分がある場合は、控除額が減少することがあるので、その点は事前に確認する必要があろう。

提供:株式会社タックス・コム

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