補助金

2010年10月26日 (火)

エコカー補助金の経理処理

エコカー補助金は9月7日に打ち切られたが,経理処理の仕方は次のようになる。
個人の場合、一時所得となり、50万円の特別控除があるため、エコカー補助金のみであれば所得としてみなされない。
個人事業主の場合、総収入金額に算入せず、「国庫補助金等の総収入金額不算入」にあたるため、エコカー補助金を引いた金額で減価償却ができる。
法人の場合、一旦、総収入金額に算入し、「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮の損金不算入」にて、車の購入金額からエコカー補助金を差し引き、減価償却ができる圧縮記帳による課税の繰延べが認められている。
取得した固定資産を圧縮記帳する方法として,その帳簿価額を補助金収益額だけ直接的に減額する損金経理,別表四で補助金収益額を所得金額から減算する積立金方式と剰余金処分方式の経理方法があり,いずれの方法でも,資産の取得に費やした補助金額を限度額として損金に算入することで,一時的に補助金収益分の税負担を相殺することとなる。
課税が繰延べられた税額は,取得した固定資産を譲渡する場合,税務上の取得価額を減額している分,譲渡益が大きくなるため,譲渡時に取り戻されるが,譲渡せずに使用する場合には,減価償却費が減額されるため,償却していくことで取り戻されることとなる。
圧縮記帳をする際に税務上の取得価額を減額しているため,償却費が少なくなり,その分,課税所得が増加するため,繰延べた税額が取り戻されることとなる。
なお,国庫補助金等により取得した固定資産について,圧縮記帳を行う場合は,申告の際に,別表十三(一)に補助金の額や圧縮額等の詳細を記載して提出する必要がある( 法法42③ )。

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